市区町村による自衛隊への住基情報提供の違法性について

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少なくない市区町村が、防衛省の自衛隊員募集事務に協力して適齢者の氏名や住所等の個人情報を提供しています。市区町村が国から独立した法令(条例)解釈権を有することの意味が問われています。

はじめに

ここ2年ほどの間に、従来の住民基本台帳法11条1項に基づく4情報(氏名・住所・生年月日・性別)の閲覧に代えて、自衛隊員募集に必要として自衛隊の求めに応じて、全国の市区町村で18歳および22歳の住民の4情報を提供する例が少なくありません。これを疑問として見直しを求める住民の運動があり、住民訴訟が提起されている例もありますが、その前提として、なぜ閲覧に代えて提供が行われているのかの経緯とその問題点を指摘しておかねばなりません。なぜなら、市区町村が提供できる仕組みは存在しませんので、提供すること自体の適法性について大きな疑義があるのです。取り急ぎ、4情報の提供の根拠と要件にしぼって、述べることとします。

一 経緯と問題の所在

この動きの直接のきっかけは、2019年2月13日に、当時の安倍首相が募集についての自治体の非協力は残念という国会答弁を行ったことでした。これをうけて2020年12月18日の閣議決定がなされ、2021年2月5日には「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について」という防衛省および総務省からの通知が発出されました。この通知は、住民基本台帳法11条1項が定める「住民基本台帳の一部の写し」の国への提出が、自衛隊法97条1項の市区町村の長が自衛隊員の募集に関する事務の一部を行うとする定めと、防衛大臣が市区町村の長に募集に必要な資料の提出を求めることができるとする同法施行令120条に基づいて可能であるとしたものでした。こうして、自衛隊法令を根拠法令とするという解釈を通知でもって示すことで、「住民基本台帳の一部の写し」を提供することにつき、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないとしたのです。 

かねて多くの市区町村が、自衛隊法97条1項を根拠として隊員の募集のための広報活動をはじめいくつかの協力を行ってきたとしても、この協力と住民基本台帳法に基づく事務処理とは、混同されてはなりません。当初、市区町村は、住民基本台帳に記載された情報は、閲覧しか認められないと対応していたのですが、先の2019年の首相答弁はこのような法運用へのいら立ちを表明したものだったのでしょう。

二 住民基本台帳法に違反する提供

しかし、住民基本台帳法11条には市区町村による目的外の利用や、まして外部提供についての定めがありません。したがって、自衛隊の協力要請を受けたとしても、住民基本台帳法のどの条項をとっても、これを根拠に市区町村が住民基本台帳に記載された個人情報を提供できると解することはできないのです。しかも、防衛省および総務省からの通知は、地方自治法245条の4第1項に基づく技術的助言だとされていますから、これに応じないとしても、市区町村には不利益な扱いがされません(地方自治法247条3項)。

ところが、市区町村には住民基本台帳法の仕組みを離れて、国からの通知のままこれに追随している例がみうけられるのです。これでは、法令解釈権が国の行政機関に一元化することになってしまいます。法治主義とともに機関委任事務が消滅した地方分権改革の趣旨にも反する事態だと思われますから、黙認できるものではありません。市区町村が通知に従って氏名等の「住民基本台帳の一部の写し」 を提供することは、これの閲覧しか認めていない住民基本台帳法11条1項に違反します。

ただし、実際には、少なくない市区町村の長も、本件には、住民基本台帳の管理に関する一般法である住民基本台帳法ではなく、自衛隊法令が特別に適用されると理解しています。本稿は、このような法令の解釈と運用が誤りであると考えていますが、百歩譲って、住民基本台帳法が適用されない場合でも、市区町村は法律とは別に独自の個人情報保護条例を定めています。そこで、個人情報保護条例の解釈問題につき、以下では検討してみましょう。

三 個人情報保護条例に基づく個人情報提供の根拠と問題点

1.個人情報の外部提供の仕組み

一般に個人情報保護条例は、当該自治体の保有する個人情報の利用等につき適正な取り扱いを義務付け住民の人権保障と公正な運営に寄与するものとして定められ、個人情報につき実施機関による収集から外部提供までの情報管理を厳密に制限しています。

条例は、このような制限を一般的に課しつつ、あらかじめ定められた当該法条の除外条項に該当する場合に、この禁止が解除されるという仕組みを定めます。いいかえれば、当該法条では柱書として個人情報を外部の機関に「提供してはならない」としつつ、「ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない」とされることが一般的です。以下では、問題になる号に即して、その該当性について述べます。

2.自衛隊への個人情報提供の問題点 

個人情報保護条例に基づき、18歳および22歳の住民の4情報を自衛隊に提供している市区町村をみると、当該法条の各号のうち、そのほとんどは次の2つのいずれかです。

①法令等の定め

2つのうち、その圧倒的多数は「法令等に定めがあるとき」を根拠とする例です(京都市、大阪市、名古屋市等)。条例のこの部分は、先に述べたように提供を一律禁止したうえで個別の場合にそれを解除するもので、そこにいう法令の定めとは市区町村に対して本来の目的外での提供を例外的に容認する旨の規定を指します。たとえば、災害対策基本法49条の11は、1項で市町村長は個人情報につき内部の目的外利用ができる旨を定め、2項で「災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより」外部の諸機関に名簿情報を提供するものとすると定めています。

このように、個人情報保護条例にいう「法令等に定めがあるとき」とは、当該自治体が保有する当該情報を目的外に提供することができると定める法令がある場合のことで、これと先に述べた自衛隊法令の定め方とを比べると、その違いは誰の目にも明らかです。資料の提供の協力を求める防衛大臣の権限を定めるにすぎず、市区町村の長の権限を定めていない自衛隊法施行令120条が、個人情報保護条例にいう「法令等に定めがあるとき」にあたるとはいえません。

②公益上の必要

次に、多くの条例は外部提供禁止の除外条項の末尾に「前各号に掲げるもののほか」、個人情報保護審議会の意見を聴いて、実施機関が「公益上必要があると認めるとき」などと定めていますが、本件に関しても、これを根拠とする例があります(福岡市、生駒市、江戸川区等)。

条例の条全体の書きぶりと該当号の文言を一瞥すると、第1に、ここにいう「公益上」の「必要」とは個人情報の提供についてのそれをいうのであって、提供先機関が遂行する事務そのものではないことが分かります。本件に即していえば、自衛隊の募集事務の公益性のことではないのです。それらはすでに前提となっているので、自治体が募集に協力する事務を行っているのです。第2に、先に述べたように当該法条の各号は提供制限の例外となる事項を列挙し、その末尾に「公益」や「必要」 の条項をおくのが一般的です。その前には本人同意のあるとき、すでに公知のもの、生命身体財産保護のための緊急性があるとき等の事由が列挙され、最後の号でそれらにも当たらないが、さらにやむを得ない公益上の必要がある場合というものに絞りがかけられているという立法意思を読み込むのが自然でしょう。

このように、この公益上の必要の理解にあたっては、18歳等の該当年齢に達した住民の4情報を提供することの公益性は相当に限定的に解されなければならないのです。本件のように自衛隊員の募集のための4情報の提供に「公益上」の「必要」 があるとは、到底考えられないのです。

むすび

1.情報の提供は違法である

以上の理解によれば、いくつかの市区町村のように、自衛隊員の募集のために「住民基本台帳の一部の写し」 を自衛隊に提供することは、そのための法令の根拠を見出すことはできず、個人情報保護条例の解釈としても法令上に根拠はなく公益性の必要があるとも解することができません。したがって、本件での4情報の提供は、二重に、これを違法というほかはないのです。

2.その他の諸問題

この問題は4情報の提供のための法令や条例の解釈の問題にとどまらず、多くの論点を含んでいます。ここでは紙幅の関係上それらの一端を最後に述べたいと思います。

まず、市区町村ごとに、4情報のどの情報が、そしていかなる形式で提供されているのかに違いがあることです。たとえば、性別や生年月日も提供するのかこれらを除外するのかです。また郵送のために添付するタックシール等を提供する例が少なくありませんが、その形式の規律という問題があります。

次に、自己の情報を自衛隊に提供されたくないという個人の権利保護の問題があります。いくつかの市区町村では、提供対象となる年齢に達する前の年度末に提供中止が可能として、これを受け付けて除外しています。これは、いわゆるオプトアウト類似の仕組みですが、このようなものが、本人同意原則を補完代替しうるのか否かは疑わしいでしょう。もちろん個人情報の本人は、オプトアウトを希望する代わりに、違法な外部提供にあたるとして利用(提供)停止を請求する権利があります。この場合には、市区町村の長は停止するのか否かの行政処分を行わなければなりません。

*オプトアウト:個人情報の第三者への提供に関し、本人の求めに応じて停止する制度。

最後にこれまでの市区町村における法令や条例解釈に至る過程に際しての手続にも看過しえない問題が含まれています。個人情報保護条例に基づき、審議会への必要的付議事項(公益上の必要)に該当する場合を別にすれば、この問題への対応に際して個人情報保護審議会に付議しないまま4情報を提供することも、形式的には違法ではないかもしれません。しかし、本稿が述べてきたように、4情報の提供にはいずれの根拠規定に関しても違法性の疑義がありますので、せめて個人情報保護の専門家が構成する審議会に付議して、当然なされるべき審議を経る手続が要請されるように思われます。

【注】

  • 1 国会会議録検索システムの第198回国会衆議院予算委員会第6号(2019年2月13日)。
  • 2 「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」の防衛省(1)。
  • 3 防衛省人事教育局人材育成課長・総務省自治行政局住民制度課長から各都道府県市区町村担当部長宛「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知)」
前田 定孝

名古屋大学大学院法学研究科満了退学(行政法)。2006年より三重大学准教授。

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    ご意見・ご感想等

    ご意見・ご感想

    皆様からいただいた、ご意見・ご感想の一部をご紹介します。

    2025/3/20(木)

    この問題はあまり周知されていません。報道を含め、大きな話題にしないといけないと思います。恥ずかしながら最近になって知りました。

    2023/7/6(木)

    先日も投稿させて頂いたものです。
    私の住む区役所に、自衛隊への情報提供についての確認をしてみました。18歳と22歳については、自衛隊と協定を結び、閲覧及び転記を許可しているとのこと。15歳に関しては、自衛隊がやっていることだから自衛隊に確認してくれという旨の回答でした。なんと言うか、呆れて悔しい思いでいっぱいになりました。無責任に情報を提供し、後は知らないってどういうことでしょうか。
    これが、合法の上に成り立っているのなら、国民はこれでいいのかと疑問を持たないといつか取り返しがつかないことになると思います。この事実が、周知徹底されておらず、水面下でコソコソとされているのかと思うと許せません。
    子供の未来を暗くする訳にはいきません。
    今立ち上がりたいです。どのようにしたらいいのか。まずは、議員に尋ねてみようかと思っています。マスコミに再び取り上げて欲しい案件です。

    2023/7/2(日)

    先日、中学生の子供宛に自衛隊工科高校から勧誘の手紙が届きました。住所や年齢まで、どこで漏れているのかとおもったら、住民基本台帳からでした。
    そもそも、こんな手紙が来ること、情報が自衛隊に勝手に提供されることなんて知りませんでした。なので、除外申請出来ることも知らなかったのです。
    影でコソコソされているイメージです。
    事前に連絡するとか、拒否できることを周知するとかもないのですね。
    調べたら、除外申請の期間も2ヶ月しかありません。詐欺のよう。
    そもそも、個人情報の漏洩のような事を国がやっていること、それが自衛隊ということ、これはゆくゆくは徴兵に繋がりかねないと思います。
    マスコミもこの問題を流さないし、どうなっているのでしょうか。
    当事者にならないと知らない、知らなかったでは遅いこともあります。
    世の中に、もっと警鐘を鳴らしたい案件です。

    2023/5/29(月)

    論文を拝読し大変参考になりました。瀬戸市では、2023年4月から18歳の情報をデータで提出しています。論文には自治体の個人情報保護条例を根拠にしているが問題がある旨の記述がありますが、2022年度末、個人情報保護条例は個人情報保護法施行条例へと改定されました。施行条例に情報提供の根拠を求めることができるのか、見解が伺えれば幸いです。

    2023/5/7(日)

    大阪府在住の40代です。本件の違法性についてご説明ありがとうございます。
    私の住む市の広報にも、自衛隊への個人情報提供について掲載がありました。情報提供を希望しない人は届出を、とも。こうしたことを知らない人は「同意した」とみなされるのでしょうね。
    重大なことがこっそり行われているように感じられ、非常に不愉快であり不安です。

    2023/4/4(火)

    自治体から自衛隊へ個人情報が提供されることそのものや、提供された情報を自衛隊がどのように使用するかという問題ではなく、法的に正当性が認められないにも関わらず、国の行政機関の指示によりトップダウン的に地方自治体が動いてしまうという構造自体に問題があると認識しました。また、各市町村の役所に勤務する公務員の方々と国の行政機関の間に、法令に対する認識の度合いという点で情報の非対称性がある点も問題ですね。

    2023/3/31(金)

    個人の情報を許可なく他に提供するのは
    明らかに違法ですし、違憲だと主張します
    即刻、自衛隊は情報を返還すべきです
    この件に携わる方々に
    何らかの処置を要求します

    2023/3/31(金)

    私も自分の住んでる役所に直接問い合わせました。総務課の方は知らなくて、戸籍課より回答がきました。
    閲覧は住民票基本台帳法で役所側は拒否できないとのことで、自衛隊サイドの方が書き写しているとのことでした。
    書き写してる時点でアウトだと思いますが。

    これは公表してないようですが、全国的にされているのではないかと思います。

    これは個人の意志を無視した個人情報の漏洩であり、憲法13条「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」に背く行為と思います。

    公表しなかったり揚げ足取るような手法だったりの姑息な態度に、行政の国民に対する姿勢が表れているかと思います。

    このことを公表・謝罪し、本人の意志をきちんと確認する態度を示して欲しいです。

    2023/3/18(土)

    どんどん拡散して欲しいです。

    2023/3/2(木)

    詳しい説明、参考になりました。親として恐ろしい時代になったなと感じています、一番怖いのは、知らない間に個人情報が渡されている、それも国家権力の名のもとに……。このことを知っている親がどれくらいいるでしょうか? 私も最近やっと知りました。知っていたら反対する方がほとんどではないでしょうか? まずは、知ることから、ですね。これからも発信よろしくお願い致します。

    2023/2/25(土)

    素人で、難しいですが、市が無断で情報を渡したのは、違法行為にあたるのですね。ショックから立ち直ったら、もっと読み直します。

    2023/2/17(金)

    法令とか難しいことはわからず、理解もできていないのですが、個人情報を自分の知らないうちに勝手に渡されていることに恐怖を覚えます。18になる娘に自衛隊の葉書が来た時は違和感しかありませんでした。まだ下の子もいるので、自衛隊からの通知はいらないと、市に問い合わせしたところ、以下の回答者が来ました。
    -----------------------------------
    お問合せいただきました、自衛隊への情報提供の除外についてですが、
    情報提供については、自衛隊法第97条第1項(※1)で定められている国からの法定受託事務(※2)であり、
    防衛省・自衛隊から◯◯市長宛ての依頼があり、自衛隊法施行令第120条(※3)の規定に基づき実施しております。

    法令に定めがないため、情報提供を望まない場合の除外対応は行っておりません。
    ご意向に沿えず大変恐縮ではございますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

    なお、今回のメール内容につきましては、貴重なご意見として承りたく存じます。

    ※1 自衛隊法 第97条第1項
    都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、
    自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

    ※2 法定受託事務
    本来は国が果たすべき役割に係る事務を法律又は政令により、
    都道府県・市町村・特別区が受託すること

    ※3 自衛隊法施行令 第120条
    防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、
    都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

    2023/2/14(火)

    当方は法律に不案内なので、大変勉強になりました。1年弱前からも、このような悪質なことが行われていたとは。
    前田准教授、この記事を書いてくださりありがとうございました。

    2023/2/13(月)

    恥ずかしながら問題の存在すら知りませんでした。
    啓蒙ありがとうございます。

    2023/2/4(土)

    自衛隊へ個人情報を提供するという話が出ていた事をまったく知りませんでした。知人達も皆知らなかったと言って驚いていました。
    私が住む自治体では現在は対象者を抽出しない閲覧のみを許可しているようですが、いつ変わるか分かりませんし、そもそも提供以前に閲覧されるだけでも不信で不快です。
    閲覧される国民が、閲覧される前にいつどこで誰が何の為に閲覧を希望しているかを知る権利や、閲覧拒否する権利は持てないのでしょうか?日本の先行きがとても心配です。

    2022/11/27(日)

    自治体のホームページには掲載しているが、窓口での周知や申出書さえ設置していない
    大阪市の区役所で設置していたのは福島区の1区だけでした
    設置していない区は除外申出書自体知らない窓口職員ばかりでした

    2022/11/9(水)

    市長が変わり、これまで不提供だったものが提供するように変わったそうです。
    「市長の一存で変えられるもの?」と疑問に思い調べて検索したところ、このホームページにたどり着きました。
    本当は提供はしないのが希望ですが、法定委託事務というなら、市町村自らが発送する(情報は提供しない)というあたりが妥協点かな、と思いました。

    2022/11/4(金)

    とても参考になりました。知人との日常会話の中で、「自衛官募集に係る法定受託事務の根拠法制」を挙げながら、「市町村の仕事として決められている」と、退職国家公務員が断言したりします。私は「解釈に余地ありで議論最中らしいよ」程度の異論をはさみ、深く論争することは回避していますが、本記事のような、詳細な情報や専門家の見解はとても有意義でありがたいと感じています。市井の日常会話の中でこそ、深められるべき重要テーマだと思うからです。

    2022/6/16(木)

    自宅にも次男が高校生の時、自衛隊から、勧誘葉書が来て、抗議電話した覚えがあります。我々の意に染まぬことに、勝手に子や孫を引きずり込むなと言いたい。

    2022/6/10(金)

    有意義な情報発信ありがとうございます。知らないうちにこのようなことになっていたとは驚きです。さっそく住まいの市区町村に確認します。個人情報の問題は大きな問題です。こうなってくるとマイナンバーカードについてもやはり不信感がいっそうつのります。
    別の記事も拝見します。