改善図られない会計年度任用職員制度―自治体非正規労働者の現状と課題

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2020年4月、会計年度任用職員制度はスタートしました。その内容は多くの自治体で働く非正規労働者にとって、「改善」だと喜べる内容ではありませんでした。3年目を迎える前に、改めてこれまでの経過を確認し、今後の課題を考えます。

根本的な問題は何ら解決していない

私たち自治体で働く非正規労働者は、自身の仕事に対する責任の重さに比べて、賃金は低く抑えられ、待遇さえも均衡や均等とはほど遠い現状にあります。しかし、それでも多くの先輩方の努力によって無権利の状態から一歩一歩前進し、今日の到達があります。

今から5年前、2016年7月に「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会」が総務省に設けられ9回の会合の末、その年の瀬に報告書が提出されました。この報告書の柱として、特別職非常勤(地方公務員法(以下、地公法)3条3項3号)、一般職非常勤(地公法17条)、臨時的任用(地公法22条)などに分かれていた臨時・非常勤職員を厳格に分けた上で、「労働者性の高い非常勤職員は一般職非常勤職員として任用」し、「期末手当などの手当の支給が可能な制度に見直」すべきとの提言がまとめられました。これに対し自治労連は「これまで自治体で行われてきた脱法的な解釈や運用を整理する面はあるものの、地公法の建前や非正規雇用職員のおかれた状況を無視しむしろ無限定に自治体で期限付任用を活用できる制度を整備し、それを勧奨するものとなっている」と位置付けました。その上で、① 現在その職を担っている非正規職員の正規化、② 本格的・恒常的業務で短時間の非正規職員を「均等待遇に基づく、任期の定めのない短時間一般職公務員」に、③ ①②の任用替えには本人希望、合理的客観的基準による「選考」採用を求めました。

自治労連の要求はむろんこれまで自治体の都合で「安くて便利に」働かされてきた臨時・非常勤職員が働き続けられるしくみを担保するためのものですが、②の制度化は受け入れられず、①と③に近いものを労使交渉の末一部の自治体で限定的に認めさせる程度に留まりました。

この後、総務省は新たに位置付ける一般職非常勤職員をことさら働き続けられることを否定するような「会計年度任用職員」(改正地公法17条の2)と呼びました。それとは対照的に民間では、ひとまず雇用の継続を確立するために「無期転換ルール」が制定されようとしていました。地方自治体で働く非正規労働者に対する総務省と、民間の非正規労働者に対する厚生労働省との対応が、真逆のものとなっています。自治体非正規労働者に対しこれまでも労働基準法と地公法との狭間にあって、労働者としての権利があいまいで差別的に取り扱われてきた部分は、いっこうに改善されないことを表していました。それは、「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」(以下、マニュアル)では、待遇の低い国基準を押し付けるかのように例示するとともに、制度開始3カ月前まで改善に必要な財源を確保し得なかった総務省の対応の遅さなど、「会計年度任用職員制度」が各自治体で条例化されるに当たり改善に向けて動くことを、結果として妨害したといわざるを得ません。少なくとも全国の自治体にはマイナスに作用したことは確かです。

もちろん条例化に際し、これまでの到達点を当局に守らせ、さらなる改善を果たさせた労働組合も一定あります。ただ、国の「技術的助言」であるマニュアルは必ずしも改善ではなく、マニュアルに対する解釈が自治体当局によって異なり、これまでの到達維持は制度上「不可能」との誤った解釈も見られました。これは、あくまでもこの制度が条例によって規定され運用される以上、条例がマニュアルよりも強い効力を持つにもかかわらず、マニュアルを絶対視した自治体当局の対応に、後退を余儀なくされた労働組合も少なくありませんでした。マスメディアが当初「非正規公務員にボーナス支給」と報道したことにより、大幅な収入増への期待が私たちのなかで高まったものの、実際には月額報酬を引き下げ、その減らした分を期末手当や地域手当に充ててしまい、ほとんどの場合一時金に見合った2・6カ月分(2020年人事院勧告以前の期末手当)を年収に上乗せさせるには至りませんでした。これが「期末手当などの手当の支給が可能な制度に見直し」としたものの中身であり、私たちが改善となっていないとする理由です。

さらに踏み込めば、年度をまたいで引き続き働いているにも関わらず、2020年4月からは会計年度任用職員に「任用が変わった」として、一時金の算出基準が前年12月1日から6月1日までの6カ月分ではなく、新採同様4月1日から6月1日までのわずか2カ月分に、夏の期末手当を減額したケースも発生しています。これ以外にも、休暇を含めさまざまな面について国で働く非正規労働者と比較して、これまでの到達点を引き下げさせるためにマニュアルが用いられました。私たちはこれまで同じ職場で、同じ自治体で働く正規職員と比較して、改善を求めてきましたが、その考え方はマニュアルにはありません。これもまた旧労働契約法(20条)やパートタイム有期雇用労働者法(8条)にいう「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止」とも噛み合っていません。先述の無期転換ルール同様、民間の労働者に対する法制度との断絶は甚だしいものとなっています。

また、今後のたたかいを考えた時、特別職非常勤職員の労働基本権が奪われたことにより、これまでよりも制約が増えることも懸念され、民間の労働者と比べて、労働者としてたたかう権利が自治体正規職員と同等に制限されることも考慮に入れることが必要です。

これまで述べてきたように、自治体で働く臨時・非常勤職員の多くが会計年度任用職員に整理されたことは確かですが、かつてのものと比較して改善が果たされたといえない実態からすれば、根本的な問題は何ら解決していない、と総務省は認識すべきです。

指定管理者制度への移行と深刻な事態

会計年度任用職員制度が議論される以前、2003年に地方自治法の一部改正を受けて、各地の自治体では順次条例を制定し、指定管理者制度が導入されています。それまで「公の施設の管理主体は出資法人、公共団体、公共的団体に限定」する管理委託制度がありましたが、「公の施設の管理主体は法人、その他の団体であれば特段の制限は設けず」株式会社などの民間事業者、NPO法人などに拡大した指定管理者制度が設けられました。① 民間事業者の活力を活用した住民サービスの向上、② 施設管理における費用対効果の向上、③ 管理主体の選定手続きの透明化などがうたわれています。この制度はいわゆる「官から民へ」の小泉構造改革以降進められてきました。会計年度任用職員制度が出てきた時、新たな一時金支給が財政に影響すると判断した自治体では、指定管理者制度導入で経費の削減や、採用・人員配置・日常の運営などを手放せるといった点をメリットと捉えて、さらなる導入を図りました。2019年、静岡県島田市が公共施設包括管理委託を進める動きに対して、自治労連などが調査を実施し、住民サービスの低下、臨時・非常勤職員の雇い止めなど数々の問題点を指摘しました。全国的な広がりとしては学童保育の多くに指定管理者制度が導入されています。民間企業の参入では、自治体直営だったところが民間の運営となったことで、それまでの保育内容を後退させ、労働組合活動を妨害する、あるいは人事評価の名のもとに解雇する動きがみられる場合もあります。子どもたちや保護者に対して、そこに働く労働者に対して、大きな不利益を生じさせていることはいうまでもないことです。大阪府守口市の学童保育指導員雇い止め事件はその一例です。すでに原告団はじめ関係各位からの報告が多数あり、詳細はここでは述べませんが、雇い止めが躊躇なく行われることは許されることではありません。さらには、管理させている自治体の責任も十分に問われるべきものです。指定管理者制度は、自治体が市民サービスを民間企業に丸投げするための制度でもなければ、サービス低下を許すものでもありません。労働委員会あるいは裁判での、労働法制を活用した粘り強いたたかいには力強い支援が必要です。

見つめ直す今、見えてくる課題

これまで述べてきたことからすれば、改善が図られない「会計年度任用職員制度」は要らない、と言い切ってもいいでしょう。しかし、少なくとも条例化が図られた制度を簡単に廃止して、次の新しい制度を求めることは容易ではありません。現行制度に対する評価と監視を怠らず、改善箇所を示し続けることをひとまず次善の策と考えます。それは一つには総務省に対して、もう一つは当然それぞれの自治体に対して改善を求めます。

まず、総務省に対して、会計年度任用職員制度に他の労働法制との整合性を持たせることです。なぜ公務で働く非正規労働者を蚊帳の外に置くのか、これこそ最大の差別です。

一番大きな雇用の継続性が無期転換ルールですし、正規・非正規の格差を埋めるのが有期パート法です。2007年、かつてパート労働法について議論された衆議院厚生労働委員会で、当時の公務員部長は次のように答弁しています。「今回のパート労働法、公務員は別になっているわけですが、短時間で働く方の待遇が不当に低いものとならないようにしようという考え方、これについては、公務員が別法だからといってそれを潜脱するというたぐいのものではないと思います」と。この言葉を現実のものにさせたいものです。

次に、個々の自治体に対しては、条例改正に向けて要求交渉を続けることです。確立された制度とは到底いえないものですから、実は自己矛盾を生じています。そのほころびを突いていくことが重要です。これまでもそうでしょうが、正規・非正規の間に見られる待遇格差(有給の病気休暇、退職手当など)。自治体非正規労働者にはなくて国の非正規労働者にある勤勉手当(相当分)。それから同じ会計年度任用職員に位置付けられていても、かつての臨時職員と非常勤職員の格差、フルタイムとパートタイムの格差が埋まっていないこともあります。職種ごとに勤務労働条件がバラバラな場合もあるのではないでしょうか。そうした格差を是正・解消するために、均衡さらには均等待遇の実現を求めていくことが必要です。

私たちの置かれている現状は不当に低い待遇であると考えていますし、自治体で働く者は誰しもが重い責任を背負わされています。待遇改善がないまま、「誇り」だけでその職に留まることは困難で、自治体非正規労働者の多くがモチベーションを維持できないところまで来ているように感じます。最近よくおこることですが、新たな人を職場に迎え入れても、早ければ数日で辞めるケースが後を絶ちません。口々に出てくるのは「こんなに大変な仕事だと思っていなかった」「こんな低賃金では仕事に見合っていない」という声、その職にふさわしい待遇がないと、欠員だらけになってしまいます。未来の話でも、絵空事でもありません。現在の話なのです。自治体で働く非正規労働者のなり手がいなくなる前に、打つ一手は対話→団結→改善→対話→………。このサイクルで明日を切り開きましょう。

曽我 友良

1972年大阪市生まれ。1998年から貝塚市文化財保護業務担当の嘱託。現在は会計年度任用職員。貝塚市職労嘱託評役員をはじめ、大阪・近畿ブロックでも役員を兼務。

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    ご意見・ご感想等

    ご意見・ご感想

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    2022/12/7(水)

    私も、非正規職員の待遇は、良くないと思います。
    マイナンバーカードの作成窓口は、非正規が担っています

    2022/12/2(金)

    青森県では公募の際など未だに「非常勤職員」と記載されています。制度は会計年度任用職員制度が適応されていますが、何故か非常勤職員と呼ばれます。給与や休暇に関しては制度に則って改善されたようですが、扱いは昭和のブラック企業のようです。
    「事務員」の募集で応募し、採用されましたが実際には事務業務は少なく、清掃、ゴミ処理、洗濯の毎日です。お茶出しに関しては局長室が併設されている部署のため、来客が多いので納得はしていますが、職員の飲み物や使用済みドリップコーヒーなどの片付けも命じられましたが、コロナ禍でもありまた給湯室がすぐ隣のため、他人の触れたものを触るのは怖い、給湯室はすぐ隣なのでご自身で片付けてはどうかと提案しましたが、面倒くさいと言われ、未だに片付けています。
    また清掃などをするために定時(8時30分)よりも早く出勤し、職員が来る前に全て終わらせるようにと引継ぎを受けましたが、子どもを学校へ送り出し、家事をしたあとでなければ出勤出来ないことから引継ぎのとおりに出勤していません。前任者は独身男性だったため、1時間前に出勤し業務を行っていたと聞きましたが時間外も出ず、業務内容も見直したところ必要ないと個人的に判断し、必要最低限のことのみを行っています。その所要時間は10分もあれば出来るので、前任者が少しかわいそうになりました。
    私は一昨年まで県下の市役所に10年以上勤務していましたが、そこでは会計年度任用職員の制度がスタートした時から「事務補助員で採用したから職員の事務補助を頑張って欲しい」と言われ、正職員が減る中で事務業務に徹し助けて欲しいと言われてきました。その時も雑務はあったものの(ポットのお湯を足すなど)、基本使った人が次の人のために行動するとのスタンスだったため、今している清掃や雑務はしていませんでした。ただ部内で使用しているポットのお湯については、日頃から外に出て業務をしている男子職員が多い部署だったため、昼休憩などで庁舎に戻ってきた時にお湯がなければ困ると思い頑張っている職員のために積極的に管理するように心がけていましたが、同じ業務でも今は全くやる気がおきません。非常勤職員をいないものとして扱い、他の職員には話すのに自分には何も言わない、また連休などの中日にいつ誰が休暇を取るかなどの話し合いにも入れてもらえず、子どもが学校が休みの日に休暇を申し出たところ却下されました。あまりにも酷い扱いで、部内のもう一人の非常勤職員に話したところ、それがあなたの仕事だからと言われました。会計年度任用職員制度が出来て、勤務年数が長いと正職員よりも知識が豊富な任用職員も多い中、自治体によっては全く扱いが違い、意欲も低下しメンタルも落ち着かず、心療内科に通院しています。
    会計年度任用職員制度が各自治体の人事担当者などにきちんと理解され、任用職員が一員として業務に励むことができる環境づくり、また当たり前のことですが正職員が非常勤職員を一人の人間として接する風潮を作って欲しいです。

    2022/10/15(土)

    明日大卒公務員試験を控えている、アラフィフ世代の者です。
    当方も現在は会計年度任用職員ですが、制度が変わる以前は嘱託職員で4回任用をいただいて同じ業務にかかわっております。毎年本人が「申し込む」形で契約を続けていることになっており、昇給がないのは疑問です。当方は週29時間の勤務のため、パートタイムであり、会計年度任用職員となってからは、日給で計算されています。明細に細かい記載がないので、有給をとったときに本当に有休になっているのかがわからず、毎月の報酬が変動している理由がよくわかりません。総務事務センターに確認をしたいですが、あまり突っ込むと次年度の採用に支障があると不安なので、アクションを起こせません。
    悶々としている方々と同じで、せめて満了までの期間で昇給があれば、自分の励みになりますし、モチベーションアップにもつながると思います。少しずつ改善していくことを願うばかりです。

    2022/8/15(月)

    県の会計年度任用職員として働いています。就労当初は1年単位の雇用で更新なし、との事だったので割り切って働こうと思っていましたが、途中で制度が変わり、3年契約として雇用されています。現在勤めて5年目、仕事は好きですが、試験のたびにいつ落とされてもおかしくないという心配を抱えながら働くことが苦しいです。3年ごとに働く「誇り」を消し去られてしまうような感覚でいます。でも、こういった動きをしてくださっている方々がいらっしゃるのだと知って嬉しくなりました。簡単な感想で申し訳ありませんが、取り組みに感謝申し上げます。

    2022/6/4(土)

    地方自治体で現在会計年度任用職員(パートタイム/精神障害)で働き、2年度目です。私は庁舎ではなく、教育関連施設に配属で管轄部署で事務補助をしています。精神障害を面接時に公表しましたが、職員人事から現場へ認識がされていなかったようで、初出所日の課長補佐との面談の後メールで職員間に共有されましたが、隣の主任には「舌打ち」をされました。精神障害者=仕事を教えるのが面倒・おぼえが悪い・やっかい、と思われていたのは明白でした。任用1年目の期間を費やし、人となりと、民間企業正社員30年勤務の経験実績の断片を、業務の中で見せることで、ようやく「まあ、この人でもいいか」レベルまで認めてもらう程に、蔑まれました。供覧資料の回付も一切されないし、部分的すぎる仕事の割り当てで案件の全体概要の説明が一切ないままで「私には何を求められているのかが、見えない」ので、常に周囲を観察して予測し手探りの状態です。
    一方で、受付業務などは会計年度職員に任せっきりで、やっかいなクレーマーなどが来るようなときには「事務所に誰もいない」状態。全部私個人が受け止めざるを得ません。報告しても「まるっきり他人事」で、「運が悪かったね」くらいな笑い話にされてしまいます。これで時給1000円では割が合いません。入所時に渡されたイベントのシフト表は「1日:5時間、1人で受付」。トイレ交代の時間すら組まれていませんでした。土日の正職員のみのシフトでは1時間ごとの交代になっているのを知り、私は思わず逆上しました。民間企業の展示会等の受付でも最長2時間で交代するシフトをつくるものだと、必死で交渉したほどです。
    「もしその立場であれば必ず困るし、人として扱われていないし嫌だと思うだろう」ということばかりを、会計年度職員に対して割り当てられます。どんなにこちらが努力しても、評価報酬はないですし、次年度の優先採用があっても、実績評価で時給が上がるわけでもありません。ひどい話です。だから「どーせ……だから適当でいいよ」というパートがいても仕方がないし、レベルも質も下がるでしょう。誠意をもって働こうとするほどに、心身が傷つくのが現状なのですし。
    私は「障害者であることも含め、見下されるのが悔しいから、きっちり頑張っている」に過ぎません。本当に、日々辛いし、体調も安定しません。
    単身世帯独身で障害年金受給を受けていますが、それだけでは生きていかれませんので、現状は我慢するよりありません。動けるのであれば不調でも仕事に行き、稼がざるを得ません。本当は休む方が自分の体調には良いのですが。。。
    ただの雑務要員が必要ならば、業務そのものを外注すればいい、と民間出身者なら皆思うはずです。あまりにもアナログで前時代的なシステムと職場文化と、正職員以外の職員を蔑む在り様に、うんざりさせられます。そもそも自治体職員は「市民という存在」が嫌いだと知り衝撃的でした。
    最長の勤務期限の3年目のうちに、資格取得をして、新しい仕事に必ず就きます。

    次年度から、同課の別係が運営している教育施設が指定管理者へ移行になり、専門職採用年度会計職員3名は以降の契約はなくなりました。正職員も資格(学芸員)を活かせる民間へ転職します。当然、人員の優先採用は無いです。

    2022/4/12(火)

    20年以上同じ自治体の学童保育で働いています。少しずつ時給は上がり、雇用保険の加入が認められ、待遇改善を期待したときもありましたが、あいかわらず社会保険の加入は認められず、会計年度任用職員となってからも、期末手当は出るものの社保加入にはならないため、扶養の範囲で働ける限度ギリギリの年収、正規職員の中には時給も上がって期末手当ももらってると、今まで以上の仕事量を求める方もいますが、単純に週に働ける時間を減らさないと扶養を超えてしまうのに…さらに週の時間設定を少しずつ減らされ、年休の時間を減らすことにしたようです。ほんとに悪循環です。好きで続けていますが、時間外にやることも多く、続けていけるか不安しかありません

    2022/4/1(金)

    私は、市役所の非常勤嘱託で採用され、よくわからないまま会計年度職員に移行されました。
    コロナ禍に契約条件にない業務や過酷な業務量を処理させられ、残業や昼休憩もとれない状態で心身共に疲弊し精神的にも限界の中、市民のために身を粉して働きました。
    課長と次長は残業代があることを知っていながら、未払いのまま合理的な理由もなく会計年度のルールだからと一方的に雇い止めを通告されました。
    現在話し合い中ですが、こういう不当な扱いを受けている実態があることをなんとか世間にわかってもらう方法はないでしょうか?
    総務省の会計年度マニュアルの制度を逆手に取ったパワハラに憤りを感じています。

    2022/3/17(木)

    正規職員は私たち会計年度任用に対しての処遇内容の決定を「会計年度任用職員」の制度で楽しんでいるかのように思えます。いかにして、会計年度任用職員の予算を抑えるか、そしてその成果をもって、次の職場移動時に昇格できるか、みたいなものを感じます。私たち会計年度任用職員に対して開口一言目は「予算の関係で…」となります。更新面談時に渡される「勤務条件」の「基本給」の項目も、会計年度任用職員初年度には提示されていた、「経験年数に応じて、一定の範囲で加算」という文字も2年目から削除されており、全く昇給もしておりません。
    業務内容、範囲とも多いのに、月15日程度の出勤とされています。大型連休の絡みで業務内容上1日でも多く出勤した場合はキツく注意され、15日以上勤務した日数は翌月の出勤日数で調整するように言われます。退社時間を守らないとならない為、勤務時間中はお手洗いに行く間も惜しんで必死に教務をこなし、その上、電話応対、窓口対応等など…。正規職員同士はゆっくり世間話…。
    処遇格差あり、パワハラあり。
    正規職員は上司の評価があるからか、何があろうと、どうであろうと上司から守られていますが、会計年度任用職員は自己評価のみ。守られるどころか、いつも上から目線、対応等に一種のいじめを感じます。本当に呆れてしまいます。

    2022/2/26(土)

    会計年度として働き始めてまだ1年位なので、もしかして、間違った認識をしているかも知れませんが、任期が満了して、期間を空けずに、すぐに同じ自治体で働き始めても、保険などの待遇はまた一からになります。同じ自治体で続けて働くのであれば、職員同様、異動とみなして、厚生年金、協会けんぽでなく、その自治体の職員同等の社会保険に加入できるようになれば良いのですが。

    2022/2/7(月)

    相変わらず「会計年度任用職員」は多くの課題を抱える制度のように思います。
    私は、地方自治体で非常勤嘱託職員として長く勤務しながら常勤職員との雇用条件の違いに不満を抱きながら同じ仕事を続けてきました。一年採用という形式なため、毎年応募し直さなくてはならないことや10年勤務しても全く賃金が上がることもない状態でも「やりがいの搾取?」と思いながら毎年応募して採用されるという働き方をしてきました。
    今年度から「同一労働・同一賃金」という掛け声の「会計年度任用職員」としての雇用に移行し、働いている者の実感としては掛け声ほどに手取りは上がらず、むしろ落胆することが多かったように思います。
    今年度当初には、これまで「社会教育指導員」という名称で仕事をしていたのが、「本当はこの名称は使えない」と言われ、「でもこれまでのように学校に出向く時に『会計年度任用職員』では何者なのかわからない。内部的には使うこととしましょう」と長い検討の後、説明され何か腑に落ちない気がしました。
    また「皆さんはこれから同じ職員になりました。ボーナスもあります。フレックスも取れます」に始まりましたが、実際にはフレックスは制度上取れないことが後で発覚したり制度の不備が多くあるのを実感しました。
    会計年度任用職員になってからの方が正職員との立場の差が明確になり、専門性がある(と言われてきた)「社会教育指導員」という立場がほぼ消失し「正職員が決定し指示し、会計年度任用職員は指示に従う」という構図を確立しようとしているようです。
    長く同じ業務に携わることから経験値の高い非常勤が、その立場の為に権限をもつ正職員と対等に意見をあげていく場が制度上存在せず、なかなか職員に意見を述べることができないのは労働環境としても不健全で残念なことではないでしょうか。

    2022/2/4(金)

    地方の会計年度任用職員です。
    正規職員とほぼ変わらない仕事内容なのに、給与は手取り10万行くかいかないかです。
    しかもフルタイム勤務から無理矢理6時間勤務にされました。自分で希望して勤務時間短縮ならまだしもあまりにも横暴すぎます。正規は年々給与は上がるのに会計年度は単年度更新なので給与は上がらず、ボーナスも正規より適用月数は少ないのが現状です。そもそも手取りが少ないのでボーナスは毎月の支払いなどに消えるだけど貯蓄になど回りません。退職金も出ない。産休も会計年度は出ません。3年過ぎたらさよならと人を捨てるような制度です。せめて手取り15万以上で短期でも人間らしい生活ができる制度であるべき。働き方改革って会計年度任用職員には適用されていない制度です。

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